ラ・プラス青い森では皆様に快適かつ安全にラ・プラス青い森を利用していただくために、下記のとおり利用規則を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申しあげます。この規則をお守りいただけない時は宿泊または館内の諸施設のご利用をお断り申しあげます。また、この規則を守られないことによって生じた事故については、当館は責任を負いかねますので特にご留意くださるようお願い申しあげます。
- 当館へ出入りできる方は当館に正当な用件のある場合にかぎります。
- 歩行中やエレベーター内では喫煙なさらないでください。
- ベッドの中など火災の原因になりやすい所で喫煙なさらないでください。
- みだりに外来者を客室内に引き入れたり、諸設備、諸物品を使用させないでください。
- 非常時以外は、寝間着または下着のままで客室外に出ないでください。
- 高声放歌や喧騒な行為、その他で他人に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたりなさらないでください。
- 諸設備、物品をその日的以外の用途にあてないでください。
- 諸物品を館外に持出したり、移動したりなさらないでください。
- 所定の場所以外にむやみにゴミなどを捨てないでください。
- ホワイエや廊下などに段ボール箱など放置なさらないでください。
- ロビーやホウイ工等を事務所や営業所がわりに使用なさらないでください。
- 他人に嫌悪感を与える服装や容姿での出入りをなさらないでください。
- 館内で他のお客様に広告物を配付なさらないでください。
- 館内及び敷地内で火器の使用や焚き火をなさらないでください。
- 故意または過失により当館の建物、設備及び備品に損害を与えられた時は弁償していただきます。
- お預り物の保管は特に指定のないかぎり1ヵ月間とさせていただきます。
禁止事項について
ラ・プラス青い森館内及び敷地内においては次に掲げる各事項につきましては、禁止事項となっておりますのでご協力をお願いいたします。
- 飲食物の持込みまたは館外よりの出前
- 犬・猫・小鳥その他の動物等の持込み
(身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)については事前にご連絡下さい)
- 発火または引火性の物品など危険物の持込み
- 悪臭を発するものの持込み
- 賭博等、風紀を乱す行為または他のお客様のご迷惑になるような言動
- 当館の備品の移動
- 当館の了解を得ないポスターその他の掲示
- 当館の了解を得ない集会
- 物品その他の販売
- 当館にご用のない方の駐車
- その他法令で禁じられている行為
本約款の適用
- 第1条
- 当館の締結する宿泊及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。
- 2
- 当館は前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
宿泊引受けの拒絶
- 第2条
- 当館は、次の場合には宿泊のお引受けをお断りすることがあります。
- 宿泊の申込がこの約款によらないものであるとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定または公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が伝染性の疾患であると明らかに認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)であるとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員であるとき。
- 宿泊しようとする者が他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が施設若しくは施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が、泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき。(青森県条令より)
氏名等の明告
- 第3条
- 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- 宿泊者の住所、氏名、性別、国籍、及び職業または勤務先。
- その他当館が必要と認めた事項。
予約金
- 第4条
- 当館は宿泊予約の申込をお引受けした場合には期限を定めて、宿泊期間の宿泊料金を限度とする予約金の支払を求めることがあります。
- 2
- 前項の予約金はまず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料に充当し、次条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還に係る実費を差引き、返還します。
予約の解除
- 第5条
- 宿泊客は当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2
- 当館は宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部または一部を解除した時は、次の掲げるところにより、違約金を申し受けます。
(1)個人客
イ:宿泊日の2日前に解除した場合
宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の30%
□:宿泊日の前日に解除した場合
宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の50%
ハ:宿泊日当日に解除した場合
宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の100%
二:宿泊日に予約解除の連絡なく不泊となった場合
宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の100%
(2)10名様以上の団体客
イ:宿泊日の14日前から8日前に解除した場合
宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の10%
□:宿泊日の7日前から2日前に解除した場合
宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の30%
ハ:宿泊日の前日に解除した場合
宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の50%
二:宿泊日当日に解除した場合
宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の100%
ホ:不泊の場合
宿泊者一人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の100%
-
- 3
- 前項において連泊の場合は、2泊目以降順次第1日目の宿泊料金が繰り下がります。
- 4
- 当館は、宿泊者が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(予定到着時刻の明示されている場合は、その時刻を経過した時点)になっても到着しない時は、その宿泊予約は解除されたものとして処理することがあります。
- 5
- 前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の不着または遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明した時は、第1項の違約金はいただきません。
- 第6条
- 当館は次の場合には宿泊予約を解除することができます。
- 宿泊客が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 天災、施設の故障その他やむ得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊客が他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が泥酔等により他のお客様に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
- 宿泊客が、暴力団等であるとき。
- 宿泊客が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。
- 宿泊客が、暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員であるとき。
- 宿泊客が施設若しくは施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- 宿泊客が、当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- 寝室での寝煙草、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- 第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき、又は事実を偽って告げたとき。
- 第4条第1号の予約金の支払を請求した場合において、期限までにそれらの支払がないとき。
- 2
- 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が未だに受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
- 第7条
- 宿泊者は、宿泊当日当館のフロントデスクにおいて次の事項を登録して下さい。
- 第3条第1号の事項
- 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地及び到着日
- 出発日及び時刻
- その他当館が必要と認めた事項
客室の使用時間
- 第8条
- 宿泊者が当館の客室を使用できる時間は、当日午後3時から翌日午前11時までとします。
- 2
- 当館は前項の規定にかかわらず、使用時間を越えて客室の使用に応ずる場合があります。この場合においては、次に掲げるとおりの追加料金を申し受けます。
- 午後1時まで2,310円 税・奉仕料(10%)込み
- 午後3時まで4,620円 税・奉仕料(10%)込み
- 午後3時すぎ客室料金の全額
料金の支払
- 第9条
- 料金の支払は通貨または当館が認めたクレジットカードにより宿泊者の出発の際または当館が請求した時当館のフロントデスクにおいて行っていただきます。
- 2
- 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
利用規則の遵守
- 第10条
- 宿泊者は別に掲げる当館の利用規則に従っていただきます。
宿泊継続の拒絶
- 第11条
- 当館はお引受け期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。
- 第6条第1号から第12号までに該当することとなったとき。
- 前条の利用規則に従わないとき。
- 第9条第1号の宿泊料を請求した場合において、支払いがないとき。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 第12条
- 当館の責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなった時は、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に類似の条件による宿泊施設を斡旋します。
- 2
- 当館は、戦争、天災、火災、同盟罷業または当館が支配することのできない他の原因によるときは、本約款に基づく義務の不履行について責任を負いません。
寄託物等の取扱い
- 第13条
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに責重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 2
- 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、5万円を限度としてその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 第14条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントデスクにおいてチェックインする際にお渡しします。
- 2
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届けます。
駐車の責任
- 第15条
- 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館の場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
- 第16条
- 宿泊客の故意又は過失による当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
管轄及び準拠法
- 第17条
- 本約款に関して生じる一切の紛争については、当館の所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
ラ・プラス青い森 会議室利用規約
ラ・プラス青い森(以下「当館」と称します)では会議室、宴会場及び当館建築物(以下「会議室」と称します)のご利用に関して、下記のとおり規約をもうけておりますので、予めご了承くださいますようお願い申しあげます。
当館が会議室利用に関して締結する契約は、この規約によるものとさせていただきます。ただし、当館はこの規約に関し特約に応ずることがあります。
なお、この規約に定めのない事項につきましては、法令または一般に確立された慣習によるものとさせていただきます。
1 ご契約の申込みについて
当館に会議室利用の申込みを賜る場合は、次の事項を確認させていただきます。
- 会議会食催事等(以下「会議等」と称します。)の主催者、住所並びに会合名
- 会議等の開催日、時間及び人数
- 会議等の内容
- その他当館が必要とする事項
2 前受金について
会議等のご予約をいただいた場合、期限を定めて前受金を申し受ける場合がございます。前受金は会議等料金に充当されます。
なお、前受金は当館より額を提示させていただきます。
3 ご契約の締結拒否について
当館は、次に掲げる場合において、会議等の契約の締結に応じないことがあります。
- 会議等の契約を締結する方または、会議等に出席する利用客に次に該当する者が いるとき。
(1) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力( 以下「暴力団等」という。)
(2) 暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
(3) 暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員
(4) 法令又は公序良俗に反する行為をなさる恐れがあると判断される者
- 当間の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 当館もしくは当館の職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的な範囲を超える負担を要求したとき、又はかって同様な行為を行ったと認められるとき。
- 営利を目的とした、商品その他の販売でのご利用のとき。
4 お客様からのご契約のお取消について
お客様は当館に通知の上会議等の契約をお取消しすることができます。
お客様の都合により会議等契約の全部または一部をお取消される場合には別表による取消料を申し受けます。前受金を受領している場合は取消料に充当させていただきます。 また、前受金が取消料に足りない場合は別途申し受けます。
5 当館からのご契約のお取消について
当館は次の場合において、契約いただいている会議等契約をお取消させていただくことができます。
- 会議等の契約を締結した方又は会議等に出席する利用客に次に該当する者がいるとき。
(1) 暴力団等
(2)
暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
(3)
暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員
(4)
法令又は公序良俗に反する行為をなさる恐れがあると判断される者
- 当間の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 当館もしくは当館の職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的な範囲を超える負担を要求したとき、又はかって同様な行為を行ったと認められるとき。
- 天災その他やむをえない事情により会議室を使用することができないとき。
- 第2条の前受金をご請求させていただいた場合、指定の日までご入金されないとき。
- 申込手続きの際、虚偽の申告をしたとき。
- この会議室利用規約に違反なさったとき。
6 料金のお支払について
ご利用いただきました会議等の料金につきましては、利用日より20日以内に銀行振込または現金にてお支払いくださいますようお願いします。
7 会議等の利用時間と料金について
会議等のご利用開始から(準備時間を含みます)終了までのご契約時間は、所定の会議室使用料をお支払いただきます。
ご契約時間を超過した場合は超過時間に応じて、所定の追加料金を申し受けます。ただし、次の会場使用時間との関連で、ご使用時間の超過に応じられない場合もございます。
8 有料人数の確認について
料理等を用意する最終的な人数は、開催日の前日の正午まで当館の係員にご通知ください。(ただし、特別な料理や大幅に人数が変る場合は開催日の3日前の正午まで)
それ以降は全て手配が完了しておりますので、開催日に出席されたお客様の人数が有料人数より減少した場合でも有料人数分の料金を申し受けることがあります。
なお、念の為に前日又は当日の朝当館より確認をさせていただくことがあります。
9 掲示物等について
会議室内外にポスター・横断幕等掲示するためにピン・テープなど使用する場合は必ず当館の了解を得て係員の指示に従ってくださるようお願い申しあげます。
10 装飾・余興等のご手配
会議等に関連する装飾・装花・音響・余興・記念品等につきましては、当館より各々の指定取扱業者に手配させていただきます。
お客様が当館の指定する取扱業者以外に直接依頼される場合には、当館に事前にご連絡をいただき当館の了解の後にお手配されますようお願い申しあげます。
11 直接ご依頼の取扱業者に対する説明について
当館の了解のもとに直接お客様がご依頼された取扱業者(お客様自身を含みます)が行う会議等に関連する装飾・余興等の機器及び材料の搬入・搬出または看板等のサイズやその取付け方法、設置場所につきましては当館の美観・動線等を踏まえたルールにのって実施していただきますよう、当館が取扱業者(お客様)にご説明申しあげます。
12 損害賠償について
お客様及びお客様全ての関係者(出席者及びお客様が直接ご依頼された取扱業者を含みます)は、当館の施設・什器備品等を損傷しないよう充分にご注意ください。
もし、施設・什器備品に損傷等損害が発生した場合は、その修復に関して当館よりご指示申しあげますので、それに合せて速やかに修理を行うか、その損害賠償金をご負担していただきます。
13 禁止事項について
次に掲げる各事項につきましては、禁止事項となっておりますのでご遠慮願います。
- 飲食物の持込み
- 犬・猫・小鳥その他の動物・家畜類等の持込み
- (身体障害補助犬(盲導犬等)については事前にご連絡下さい)
- 発火または引火性の物品など危険物の持込み
- 悪臭を発するものの持込み
- 賭博等、風紀を乱す行為または他のお客様のご迷惑になるような言動
- 当館の備品の移動
- ご予約時の使用目的以外のご使用
- その他法令で禁じられている行為
14 駐車場について
お客様及びお客様すべての関係者が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館の場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
15 遺失物について
遺失物は発見の日より7日以内に最寄りの警察署に届けます。
この規約に定めることの他、別に掲げるラ・プラス青い森利用規則をお守りただくようお願いいたします。(一部重複しております。)
第4条関係 取消料
会議・催事・一般会食
| 契約取消の通知を受けた日 |
取消料金 |
開催日の30日前より
8日前まで |
会議室使用料の50%
会食利用のご予約の場合定められた会議室使用料の50% |
開催日の7日前より
3日前まで |
会議室使用料の全額
会食利用のご予約の場合定められた会議室使用料の全額 |
| 開催日の2日前 |
会議室使用料の全額及び申込まれた料理料金の全額
会食利用のご予約の場合申込まれた料理料金の80% |
| 開催日の前日及び当日 |
会議室使用料の全額及び申込まれた料理料金の全額
会食利用のご予約の場合申込まれた料理料金の全額 |
※ 上記に加えてすでに手配済のものについては実費申し受けます。
※ 室料が無料の契約または割引契約であっても定められた会議室使用料より算出いたします。 |
| 契約取消の通知を受けた日 |
取消料金 |
婚礼会食
開催日の90日前より
61日前まで |
30,000円及びすでに発注した付帯料金 |
開催日の60日前より
31日前まで |
100,000円及びすでに発注した付帯料金 |
開催日の30日前より
15日前まで |
その時点での出席者人数×10,000円×50%及びすでに発注した付帯料金 |
開催日の14日前より
5日前まで |
その時点での出席者人数×10,000円×80%及びすでに発注した付帯料金。またはお見積料金全額 |
開催日の4日前より
当日まで |
その時点での出席者人数×10,000円×100%及びすでに発注した付帯料金。またはお見積料金全額 |
| ※ 上記に加えてすでに手配済のものについては実費申し受けます。 |